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不動産業界の企業コンプライアンス問題
コンプライアンスとは一般的に企業の『法令尊守』という意味を示しますが、不動産業界の企業コンプライアンス状況どうでしょうか?っということです。
実際にこの業界に従事していると色々な所で見えてきます。
不動産業界の法律と言えば宅地建物取引業法という法律が主軸になっていますが、
実際この宅地建物取引業法を尊守しているのかというと、尊守っていない業者も存在しています。
特に物件の取引前に説明される重要事項説明の説明に至っては尊守できていない不動産業者は多いです。
重要事項説明とは物件購入又は賃貸の契約締結するまでに重要事項説明書を作成して、契約者に物件の状況を口頭で説明することが法律で義務付けられるいます。
しかし、この口頭で説明するという所が尊守されていない事が多いです。
重要事項説明書に署名捺印してもらうだけで、口頭での説明をしないのです。
ここにポイントンなのです。
重要事項説明書には署名捺印をしていますので、口頭での説明を受けているか受けていないのかわからないのです。
さらに、この重要事項説明書を口頭での説明には宅地建物取引士という有資格者が説明しないとならないのですが、不動産業界の営業マン全員が有資格者ではないので、どうしてもこの重要事項説明に関しては法令尊守は企業の考え方に次第では簡単にスルーされがちなのです。
ですから、皆様も物件の購入前や賃貸の契約前にこの重要事項説明を受ける時に口頭での説明がされない時はコンプライアンス違反をしている不動産業者だと認識してください。
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