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【敷金礼金更新料の違い】日本全国のエリアによって、その差は大きいんです!
敷金や礼金、更新料の地域の差というのは、非常に大きなものです。意外にも、これってあまり知られていないんですよね。
そこで今回は、不動産投資の永遠のテーマになっている敷金や礼金、更新料の地域格差について綴っていきたいと思います。
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■敷金というのは?
賃料の1ヵ月分を納めるのが慣習になっています。当然とされているのが、借主に預かる敷金は“貸主の所有”になることが一般的です。
部屋の明け渡しのときには、家賃さえしっかりと納めていれば、借主に返還されます。
さらに、万が一借主が責任を伴う修繕がある場合は、相殺することが可能となります。しかし、最終的に借主に帰属するのが原則です。
■礼金は地域格差が大きい
入居時に大家さんにお礼として支払うのが礼金です。これを受け取るオーナーは返還する必要はないわけです。そのあたりが“礼金”たる所以です。昔であれば、これを“権利金”と呼んでいました。
もしも、2年の契約で賃借契約を結んでいたのに、借主都合で、1年後で解約してしまった場合でも返却する義務というのは存在しません。
この礼金というものには家賃の一部を前払いする側面もあるんですね。ただ、最近では敷金礼金ナシという物件が増えています。このサイトを運営している大川商事でも非常に多いです。
北海道など土地の広大な場所では、礼金を取らない大家さんも多く、俗にいう地主系オーナーが多い場所では、礼金をもらうのが当然と考えています。
■更新料
更新料を納めることというのは、法律上ではまったく拘束力はありません。関東エリアでいえば、更新料を支払う慣習はまったくないといってもいいです。
逆に京都など関西地方では、まだこのような慣習が現存しています。東北地方では、更新料の概念はまったくないのが現状で、もし大家が「更新料を支払ってください」と言ったとしても、入居者側からは即却下。
逆に入居が決まらずに、空室になってしまいます。
■まとめ
これらの入居資金については、エリアの差や慣習の違いがとても大きいと思います。
今現在の流れとして主流になっているは、敷金1ヵ月分と礼金なしというのが多いのが現状です。
今どき入居者の負担も考えずに、敷礼金を当然のように請求するのは、入居者離れを起こす原因になってしまいます。(完)
◆◇不動産投資情報ややり手の不動産投資業者の頭の中、どんな生活を送っているかなど役立つ様々な情報を発信し続ける不動産投資の大川商事株式会社◆◇
取材・文/真美蔵裕(不動産ライター)
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