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不動産業界の未だに続く昔からの古い習慣…物件止め
不動産業界には賃貸・売買業務に関わらず。
契約の前に契約する意思を示す。
賃貸だと入居申込書・売買だと買付証明という書類が存在します。
昔はこの書類が相手業者に渡った瞬間から物件止めをする時代がありました。
物件止めとは、他の業者と目的の物件で契約行為をしないとようにしてもらう事です。
但し、昔の物件止めは十中八九契約にまで進むことがほとんどだったので、物件止めが成り立っていたのです。
しかし、近年この物件止めの習慣だけが一人歩きしてしまい。
実際に契約にまで至るケースが減少してきています。
原因は色々ありますが、根本的な理由は不動産業者の詰めが甘いからです。
契約者様との契約に至るまでの色々な場面で意思確認や物件に関する情報を伝えておかなければならないのですが、この業務を怠り、先に物件止めを優先してしまうのです。
物件止めを優先する事で何が起こるかというと、後で契約ができないなんてことになってしまいます。
勿論この入居申込書や買付証明に法的効力は何もありません。
ですから、契約者様は契約しなくても、何ら問題はないのです。
では、こんな書類になんの意味があるのかと聞かれると何の意味もないのです。
最近の不動産業者では物件止めは契約行為が可能になる要素が揃うまでは物件止めはしない傾向になってます。
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契約行為が可能になる要素とは契約日や引渡し日更に、賃貸だと入居審査がクリアする事、売買物件ではローンの確約が取れてからなどの契約できるまでの過程をクリアしてから物件止めを受け付けつけるという方法に変わってきていますが、
未だに物件止めは早い者勝ちなんていう昔の常識を持った業者は存在します。
時代が変われば常識も変わると言いますが、不動産業界の常識は中々変化しにくい業界です。
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