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投資物件購入後の物件保証(瑕疵担保責任)はどうなっているんでしょうか?
購入した物件から、雨漏りが出てきたり、白蟻が出てきたり、使えると思っていた設備が使えなかったりなど、考え出すときりがないくらい出てきます(・_・;
そんな、購入前に分かっていれば買わなかったや(+_+)
こんなつもりじゃなかったなどというトラブルを極力避けるために、民法に瑕疵担保責任という項目が不動産業界では適用されています。
この民法で定められている瑕疵担保責任とは、瑕疵を発見してから1年以内に修繕の要求ができるとなっています。
但し、瑕疵を発見してから1年以内だと、修繕義務を負うことになると、不動産を売却できない物件なども出てくるため(~_~;)
売買契約書の瑕疵担保責任項目に特約を記入して売主は瑕疵担保責任を負わないと記入することができます。
この特約によって不動産を売却する時の売主は瑕疵担保責任を免責される事になる訳ですから、不動産を売却する時に売却しやすくなる訳です。
しかし、この特約が全てに有効になってしまえば、購入者様が一方的に不利益を被るため、
この特約が適用されない場合があります。
どんな場合か?簡単です。
不動産業者が売主の物件は、この特約は有効になりません。
たとえ、売買契約書の特約事項に記載していたとしても、売主が不動産業者の場合は無効になり、民法の瑕疵担保責任が適用されます。
つまり、購入者は瑕疵を知ってから1年以内だと、物件の修繕を請求することができるのです。
しかし、不動産業者が売主の投資物件を購入した時に、瑕疵担保責任免責が無効であることを知らないで、物件購入者自らが修繕している事がありますので、
皆様、売主が不動産業者の投資物件を購入した場合に、
契約書に瑕疵担保責任免責等が記載されていても瑕疵を発見してから1年以内だと修繕要求ができますので、お忘れなく(^^♪
しかし、不動産業者も永遠に瑕疵の責任を請求されると、ビジネスになりませんので、
特例で瑕疵担保責任は2年間という特約は入れる事が出来ます。
ですから、通常不動産業者が売主の物件を購入した場合は、瑕疵担保責任は二年間の特約が売買契約書に記載されている事が通常です(^^♪
不動産業者が売主の物件を購入した場合は、売買契約書に記載されている特約事項をよく読んでおいてくださいね(^^♪
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ライター大川貴仁(監修アドバイザー)
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