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【事故物件】こんな物件は事故物件の可能性あり!マンション選びで注意するポイントとは?‐第2回‐
<さらにある事故物件ではないかと注目するポイント>
・ペット可
・入居審査が緩い
・暴力団がらみの事件が近隣で多い
・敷金礼金なし
・居住エリアの平均年齢が高い
etc…
【事故物件サイト“大島てる”の調べ方】
今回は、「部屋が事故物件だった!どうしよう…」というときの対応の仕方というのをレクチャーしようと思う。部屋を探していると“告知事項あり”という記載があることに気がつく。この告知事項というのは≪売買・賃貸契約前に伝えておくべき情報がある≫ということ。孤独死や自殺、殺人などで入居者が死亡した事実がある部屋の場合、大家は入居者に事前に告知する義務があるのだ。
もしも契約した部屋が事故物件であることを誤魔化し、事前に告知されていないというのであれば、大家や不動産会社に“契約破棄”のクレームを入れれられる。引越の代金や契約にかかった費用などを返還請求することができるし、民事訴訟を起こせば、損害賠償までできるのだ。
しかし、ここで注意しなければならないのは、この告知の義務には明確な決まりが存在しないということ。何人目まで告知すればいいのかは、法令があるわけではない。不動産の世界では、事故が起きたあとに、初めての入居者には伝えようという流れがある。ただし、2人目以降の入居者や、同じ建物内や建物前、隣室で事故があったとしても、そんなことを伝える義務はないと考えている大家や不動産会社が多いです。
親切で、誠実な対応をする不動産会社であれば、サービスでひと言教えてくれることもあるそうだ。
さらに、どういった状況の事故物件が心理的瑕疵にあたるかものルールもない。達人や自殺、火災による死亡、孤独死による事故物件、それぞれの事情を伝える必要はないのだ。
特に不動産会社が困るのは、孤独死である。例えば、夏場で発見が遅れ、遺体が腐敗、悪臭が漂ったり、ウジが湧いたり、と殺人などよりも悲惨な状況になることもある。しかし、この部屋に、告知事項があるかどうかはケースバイケースだろう。
事故物件としてちゃんと認められるのは、殺人や自殺、火災で居住者が亡くなった部屋。しかし、借りる側としては、何人目であったとしても、告知はしてほしい。しかしながら、不動産業界も「このままではいけない」と少しずつ改善はされてきているそうで、これからはさらに安心して部屋が探せる状況になるそうだ。
どちらにせよ、事故物件を隠蔽する大家、不動産会社は悪徳であることには変わりはない。(完)
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レクチャー/太田博(不動産投資家)
取材・文/葛西雄太(不動産ライター)
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