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時代は令和になっても不動産業界に残ってる古い習慣
令和2年もスタートして1月も終わりに近づいております。
東京オリンピックまであっという間なんでしょうね。
日々進化し続けている時代の中で何かと古い習慣が残っている不動産業界
以前のブログでも記載しましたが、今でにFAXが不動業界主流なんです。
次に電話、人手不足と言われているのにFAXがだめなら次は電話での問い合わせです。
完全に昭和の業務でしょう?
こんなことが不動産業界では未だに普通なんです。
更に、面白いのが賃貸業者の物件止めという習慣です。
物件止めとは、物件を購入や借りる時に契約をする必要があります。
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しかし、物件案内と一緒にいくらお客様が物件を気に入ったとしても、その日に契約する事ができません。
契約書作成の準備など用意する事色々あります。
ですから、準備している間に他の業者で物件の契約をされないようにするために、
入居申込書という書面で物件止めをしていた時代がありました。
これも昭和の話です。
だってこの書面法的に何の効力もないんですよ。
しかし、未だに賃貸業者は物件止めが当たり前と思っている業者が多いです。
昭和の亡霊かと思うぐらいです。
法律行為を業務にする業者が何の効力もない書面一枚で物件を抑えようとする考え、
時代を考えましょう。
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不動産売買業界ですと買付証明という書面で契約前に物件止めする行為がありますが、
賃貸業者とは違います。
ただ買付証明を出せば物件止めはしてくれません。
購入者が契約日できる状態にまでならないと買付証明の受付をしないのです。
法的に効力がないのだからこれが当たり前な考え方です。
しかし、賃貸業者は未だに入居申込書で物件止めを要求してくる
業者が多いです。
中には、入居者様に契約する意思確認までできていないので、入居申込書だけ記載して物件止めしてくる業者も存在します。
最終契約がダメになったら何もなかったことにしようとするのです。
長い期間不動産業界に身を寄せていますが、不動産業界の自分都合の古き習慣は今でに残っています。
少しずつは改善されている部分もありますが、氷山の一角のように不動産業界には古い悪しき習慣はいっぱい残ってます。
機会があれば続編のお話します。
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監修アドバイザー大川貴仁
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