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【入居者逮捕!】どうする、どうなる大家さん!入居者トラブルにはどう対処するべきか?-第2回-
さらに、軽微な罪状の有罪判決が出たとしても、賃貸借契約を解除すること自体が難しいんです。
【逮捕の瞬間2】
■賃貸借契約に“逮捕された場合は契約解除”という特約がある場合はどうか?
たとえば、契約書に“入居者本人が逮捕・勾留された場合は貸主は何の催告もなく本契約を解除できる”といった内容の特約を結んでいたとすれば、それは有効なのでしょうか?
それでもダメなんです!
逮捕されたときに契約を解除することは正直言って難しいんです。それもそのはず、推定無罪の原理から、“消費者契約法第10条”に抵触するんですね!
これがそれです↓
[消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。]
その代わりといっては何ですが、特約を結んでおくと、次のような場合は、催告ナシで契約解除できる可能性があるんです!
同じ物件に住む他の入居者に、暴行や強盗、放火、強姦などの凶悪犯罪、盗撮などの軽犯罪など犯罪行為をおこなった場合、暴力団関係者との繋がりがある犯罪行為をおこなった場合は、貸主との信頼が崩壊しているとみなされ、契約を破棄することが可能になる場合があるそうです。
■有罪判決が出るまでに契約解除することは可能か?
ここまでお話ししましたが、有罪判決が出るまでに賃貸借契約を解除する方法がひとつだけあるんです。それが、契約者に契約解除に合意して退去(契約を解約)してもらう方法です。それを“合意解除”と言います。
≫≫続く
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取材・文/神崎スキャット(フリーライター)
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